エントリー
相互リンク
交通機関に支障
「警報の制限」と言う項目がこの法律の中にあります。ただし、政令で定める場合はこの限りでない。気象庁以外の者においては、気象や、地震動など、また、火山現象、津波、そして、高潮、波浪及び、洪水などの警報を出してはならない。ですから、台風が今後どこに行くのか、上陸するとしたら、それはどこなのか?そういった情報をいち早く知りたいのは誰でも一緒だと思うのです。 台風が近づくと、どうしても交通機関に支障が出てしまいますから、こうした情報は早く知りたいものです。そこには、こんな風に書いてありました。これから読み取ると、予報や警報を出すこと、これは気象庁以外、してはいけないということですよね。